オープンフォントライセンス

書体デザインの著作権

最高裁の判例「八木 昭興対桑山三郎・柏書房事件(東京地裁1979年3月判決、東京高裁1983年4月判決、最高裁1985年4月和解)」では「印刷用書体が著作物であるためには、従来の印刷用書体に比べて顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない」として、一般的な書体デザインの著作権は認めていません。

ただし、ディスプレイフォントはデータ化により著作物として認められるプログラムとして保護されます。従ってフォントデータをそのまま複製・販売したような場合はプログラムの著作権侵害として訴えの対象となります。

SIL Open Font License 1.1

使用、研究、改変、再配布をユーザが自由に行うことができますが、それ自体の販売することは認められません。他のソフトウェアとのバンドルや埋め込みも可能です。派生物を別ライセンスに変更することは出来ません。

参考