人は、遊ばんが為めに職業に勉(つと)むるに非ず、職業に勉めしが為めに遊ぶなり。釣遊(ちょうゆう)に、前後軽重の分別有るを要す。 日曜一日の休暇は、其の前六日間職業に勉めし賞与にして、其の後六日間の予備に非ず。若し、未だ勤苦せざるに、先づ休養を名として釣遊に耽らば、身を誤り家を破るの基(もとい)、酒色の害と何ぞ択ばん。 単に、魚のみを多く獲んことを望むべからず、興趣多きを望むべし。 釣遊の目