こはん |
| 湖畔 |
冒頭文
この夏、拠処(よんどころ)ない事情があって、箱根蘆ノ湖畔三ツ石の別荘で貴様の母を手にかけ、即日、東京検事局に自訴して出た。 審理の結果、精神耗弱と鑑定、不論罪の判決で放免されたが、その後、一ヵ月も経たぬうちに、端無くもまた刑の適用を受けねばならぬことになった。これは普通に秩序罪と言われるもので、最悪の場合でも二年位の懲役ですむから、このたびも逸早く自首して刑の軽減を諮(はか)るのが至当であろう
文字遣い
新字新仮名
初出
「文藝」1937(昭和12)年5月号
底本
- 久生十蘭全集 Ⅱ
- 三一書房
- 1970(昭和45)年1月31日