一 私にあなたがしてお置きになる遺言と云ふものも、私のします其(そ)れも、権威のあるものでないことは一緒だらうと思ひます。ですからこれは覚書です。子供の面倒を見て下さる方(かた)にと思ふのですが、今の処(ところ)私の生きて居る限りではあなたを対象として書くより仕方がありません。私は前にも一度こんなものを書きました。もうあれから八年になります。花樹(はなき)と瑞樹(みづき)の二人が一緒に生れて