けいさつかんしょくむしっこうほう |
警察官職務執行法 |
冒頭文
(昭和二三年七月一二日 法律一三六号) 施行、昭和二三年七月一二日 改正、昭和二九年—法一六三 (この法律の目的) 第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要
文字遣い
新字新仮名
初出
底本
- 模範六法1993 平成5年版
- 三省堂
- 1992(平成4)年10月10日