法医学的な探偵味を含んだ、且つ、残忍性を帯びた事件の実話を書けという註文であるが、今ここに書く事件は、遺憾ながら左の三項について、その筋に残っている公式の記録、もしくは筆者のノートと相違している筈である。 一、該事件発生地の地形、関係地名、人名 二、機密事項の内容 三、法医学者の活動範囲 従ってその意味からこの稿は実話と称する資格を欠いているのであるが、ここ